はじめに
くだもの小僧と申します。
今までいくつかのブログを投稿してきましたが、ちょっと趣向を変えて、4コマ漫画を入れてみました。
いつも堅苦しい内容になっているのではないかと思い、導入部分として入れてみました。
ずいぶん古い作品のようです。
作者はもう描いてないようです。著作権は大丈夫です。
このマンガを見て、気を悪くされた方がいらっしゃいましたら、ごめんなさい。
”積極派人生”のマンガとして捉えていただければと思います。
今回、4コマ漫画を使うにあたって、著作権について調べてみました。
と言うことで、今回の題材は著作権にしました。
社会人としての教養として著作権について知る
著作権って、社会人として知っておくべきものではないかと思います。
著作権に関するクイズ10問
下手に説明するよりクイズの方が良いと思い、クイズ形式にします。
〇×解答形式です。答えを見る前に、一度考えてみてはいかがでしょうか。
【第1問】著作権の保護期間は著作者の死後50年間である。
【第2問】著作権は著作物を創作した時点において発生する。
【第3問】職務著作の著作者は創作者であり、会社は著作者と別途契約を行うことになる。
【第4問】スーパーマーケットでBGMとしてCDの音楽を流すのは、著作者の許可が必要である。
【第5問】個人的に視聴する目的で、映画DVDのアクセスガードを解除して内容をコピーする行為は刑事上違法行為となる
【第6問】従業員の集合写真で、ある従業員の着たTシャツにマンガキャラクターが小さく映り込んでいるものを会社のHPにアップロードしても違法とならない。
【第7問】著作権を譲渡した場合、二次的著作物の利用については、特に掲示しないと元の創作者に権利がある。
【第8問】著作権を譲渡した場合、著作者人格権も付随して譲渡される。
【第9問】新聞に掲載されて発行された時事問題に関する論説は、禁止する旨の注意が無ければ、他の新聞に転載することができる。
【第10問】パブリシティー権はご当地キャラクターにも認められる。
クイズの答えは、閑話の後に載せます。
閑話
こんな話を聞きました。
著作権侵害の話
ずいぶん昔ですが、ある人がキャラクターを創作して、ある公募に応募したのですが落選でした。
ところが、その落選したはずのキャラクターと、まるで同じものがテレビのCMに使われていたのです。
「ネコつむり」というキャラクターで、頭がネコで体がカタツムリというデザインです。
有名な清涼飲料水メーカーのCMで、タレントさんも超ビッグな歌手兼俳優さんでした
(くだもの小僧が思うに、とても感じの良い方です)。
著作権者は驚いて、内容証明でその企業の担当者に、ことの事情を開示することと、損害賠償を訴えたそうです。
結果、企業からは何も答えは無く、なしのつぶてでした。
ただし、そのCMは突然差し替えられました。タレントさんは同じ方で、何の変哲もない
イカの着ぐるみのキャラクターが「じゃーまーいいか」と言う、素人でもこれは駄目だろうというようなCMでした。
※「じゃーまーいいか」という言葉は、当時すでに使い古されていました。
タレントさんも突然の変更に係わらず、その恥ずかしい着ぐるみを着て(たかな?)、良く演じられたと思います。立派な方だと思いますよ。
でも、著作権を侵害したことは、ひどい話です。
著作権に関するクイズの答え
それではクイズの答えを、下記に掲載します。
⇒は、くだもの小僧のコメントです。
【第1問】×:著作権の保護期間は著作者の死後50年間である。
⇒2018年12月30日に、著作権の保護期間は著作者の死後70年間に変更されました。
ミッキーマウス保護法などとも呼ばれるものです。昔は死後50年間だったのですが、延長されました。それでも後何年かで保護期間が切れますね。
でも商標権は残りますので、ミッキーマウスがあちこちに氾濫することはないと思います。
【第2問】〇:著作権は著作物を創作した時点において発生する。
⇒これはどうやって創作時期を証明するのだろうかと、いつも疑問に思います。
【第3問】×:職務著作の著作者は創作者であり、会社は著作者と別途契約を行うことになる。
⇒職務著作の著作者は会社です。
【第4問】〇:スーパーマーケットでBGMとしてCDの音楽を流すのは、著作者の許可が必要である。
⇒かつて、よく流れているのを聞いたことがありますけど、許可がないと違法なのですね。
【第5問】×:個人的に視聴する目的で、映画DVDのアクセスガードを解除して内容を
コピーする行為は刑事上違法行為となる
⇒ひっかけ問題でした。民事上の違法行為でした。意地悪問題でした。
【第6問】〇:従業員の集合写真で、ある従業員の着たTシャツにマンガキャラクターが小さく映り込んでいるものを会社のHPにアップロードしても違法とならない。
【第7問】〇:著作権を譲渡した場合、二次的著作物の利用については、特に掲示しないと元の創作者に権利がある。
⇒例えば、創作者があるキャラクターを、別の会社などから対価を受けて著作権を譲渡した後、創作者がそのキャラクターを利用して、別のグッズなどを製作・販売した場合、譲渡を受けた会社は予め特に掲示をしておかないと、そのキャラクターの二次的著作物の著作権は創作者にあるというものです。
【第8問】×:著作権を譲渡した場合、著作者人格権も付随して譲渡される。
⇒著作者人格権は著作者の人格を守る権利なので、譲渡されません。
【第9問】〇:新聞に掲載されて発行された時事問題に関する論説は、禁止する旨の注意が無ければ、他の新聞に転載することができる。
【第10問】×:パブリシティー権はご当地キャラクターにも認められる。
⇒パブリシティー権とは、有名人がその知名度によって顧客を引付ける力がある場合、お金儲けに使うことができる権利です。
キャラクターや動物にはパブリシティー権は認められないとのことです。
いかがでしたでしょうか。
著作権は知的財産権のうちの一つです
著作権は割となじみのある知的財産権だと思います。
知的財産権には他に以下のものがあります。
資金も労力もかかるもので、なかなか手を出せないのは特許ですね。発明です。
もしもヒットしたらお金が沢山入ってきますね。
特許権より難度は低くなりますが、それでも当たったら大儲けできるものに実用新案がありますね。
デザインと言われるものには意匠があります。
名前とかマークとかでは商標があります。
くだもの小僧も特許庁のホームページを見て、何か儲ける手段を製作してみようかなと思ったりします。
あ、半分冗談です。でも半分、もしいいものが作れればと、淡い期待を持っています。
淡い期待って、宝くじのようなものですね。(ため息・・・)